解決済み
同じ職場で正社員からパートになります。2021年4月から育休を取っており、その後年子での出産もあり2024年3月まで育休を延長しています。(育休手当は11月で終了しています。)私の都合で4月からパートとして働くことになったのですが、その場合退職金は出るのでしょうか?週に働く時間は20時間以内で扶養内なので、社会保険や雇用保険から外れます。 正社員としては11年勤務していたのですが、失業手当は貰えるのでしょうか? こういったことを積極的に教えてくれる職場ではないので損をしたくないですが、他にも申請すれば貰える手当等がありましたら教えて下さい。
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退職金が出るかどうかは職場次第です。 賃金が有った最後の日(=賃金の対象だった最後の日)はいつでしたか? 2021年4月に育休を開始したということは、それより前に産休を開始したことになります。 産休を開始したのは2020年12月か2021年1月ではありませんか? 仮に、産休を開始したのは2020年12月か2021年1月なら+産休開始日以降はずっと賃金無しなら、2024年3月31日いっぱいで正社員を退職しても(2024年4月1日が資格喪失日になっても)、2020年4月1日~2024年3月31日(最大4年)で判断しても支給条件を満たさないため、基本手当(いわゆる失業手当)支給条件は満たしません。
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失業手当についてですが 2021.4~2022.3 2022.4~2023.3 2023.4~2024.3 約3年間育休を連続して取得しているのですね。 育児を理由として賃金の支払いを受けられなかった場合は、特例として最長4年間の被保険者期間を対象とするようです。2020.4~2021.3の12か月間をすべて11日以上出勤していれば、ぎりぎり失業給付の資格が得られるのではないでしょうか。 また、失業手当に関しては雇用保険から外れた日が「離職日」になるので、もし上記で受給資格があったとしても、何もしなければパート勤務の一年後に失業給付の受給資格は満了になります。パートの退職日が失業手当上の離職日ではないので、注意してください。 まずは会社に正社員からパートに切り替わる際に離職票をほしいと伝えましょう。離職票は失業手当をもらうためにハローワークへ提出する書類ですが、週20時間未満の労働なら失業手当をもらいながら働ける可能性もありますし、育児を理由に受給資格を延長できる可能性もあります。受給資格が無いとしても離職票がないとその判断もされないので、まずは作成してもらいましょう。
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