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【深夜手当】【夜間手当】は別物ですか? 22時から翌朝5時迄 25%アップ だけでいいですか? 18時から翌朝8時ま…

【深夜手当】【夜間手当】は別物ですか? 22時から翌朝5時迄 25%アップ だけでいいですか? 18時から翌朝8時まで 夜間手当付きますか?

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回答(2件)

  • 【深夜手当】【夜間手当】は会社での名称で、深夜の割増賃金を定めているのは労働基準法37条です。 22時から翌朝5時迄 25%アップは法律で定められた会社の義務ですが、18時から翌朝8時まで 夜間手当が付くかどうかは会社の任意です。 労働基準法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金) ①使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ②前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。 ③使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第39条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。 ④使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ⑤第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

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    ID非公開さん

  • 言葉については会社がどのように表記しているかなのでわかりかねますが。。 例えば看護師や介護士などが夜勤をする時に別で夜間手当と称するものが出たりしますが、これはあくまでも会社独自の手当なので労働そのものに直結はしていないのです。 深夜手当を深夜割増と言っているところが多いようなので、会社に一度確認されてみてください。 深夜割増は2割5分増で合っています。 18時から0時まで働き1時間休憩を取ったとすると午前3時以降については8時間を超えるためいわゆる残業代が発生します。ですので、さらに2割5分ましとなり、合計5割増しになりますね。朝5時を過ぎると残業代のみの計算になりますので、2割5分増しに戻ります。

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