回答終了
少し間抜けなご質問で恐縮ですが、 今年から入社した企業での給料についての質問です。 ※ 1月10日入社(※1月9日まで正月休みと聞いていたが社長の勘違いで入社日は1月9日の予定だったと10日に聞かされた)。 1月1日〜31日まで 基本給31万円 出勤数15日 取得休日数7日間 給料の締め日月末 完全週休2日制 以上場合、給料は社会保険とかを控除しないと考えて、 (違法ですが未加入) 給料は欠勤で10万円以上も引かれてしまうのでしょうか? 本来の出勤数が22日だから22−15=7日間、無断欠勤をしていた形で控除していると言われています。 なぜこんな質問をしているかと言いますと、 「正月休みは、1月3日までだったから1月4日〜9日間は、入社していないから給料を減額している」と聞かされております。 これで正しいのでしょうか?? 詳しい方何卒よろしくお願い申し上げます。
当初は「1月9日まで正月休みだから1月10日に初出社」というのが社長の弁でした。 1月は31日までですので、 仮に11〜31日まで連勤しても、所定労働日数の22日勤務というのが充足しません。 給料日直前に、後出しじゃんけんのように1月3日まで休みで、4日から働いていた。 だから無断欠勤数が多く10万円天引きというのも会社都合にならないのでしょうか? 私は4日スタートであれば4日から勤務をしているはずでした。 入社日に社会保険も未加入で、給料日に給料の支払いが遅れ、未払いになってもおり、 なにかもやもやがあります。 ただ勤務日数だけを考えると10万円引きは妥当な気もします。 法律的にどうなのでしょうか? 給料が給料日に支払われていないのと社会保険未加入は違法なのはわかりますが、それ以外が知りたいです。 何卒よろしくお願い致します。
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22日のうち7日働いていないんだから、31万円の3分の1、10万円ほど引かれるのは当然かと思います。
本来は、基本給×12÷年間勤務日数×7がカットされるべきです。
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