解決済み
有給について教えてください。 ①当社の有給付与日数は、勤続年数に関わらず毎年5日間です。その理由については、社長の急用などで急に休みになることがあり年末年始や夏季休暇以外で5日以上の休みになることがあるためとのことです。 しかし実際には、来客の対応や電話対応で完全な休みとなることはありません。 それでも上記の理由で5日しか付与されないのは仕方がないのでしょうか。 ②有給保有の上限は30日とのことですが、27日残っていたため、今回は3日しか付与されませんでした。 残り2日はもう付与されずに終わるのでしょうか。 ご教授ください。
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会社が、それだけしか付与しないと主張するのは違法ではないですが、法的にはリンク先の通りの日数が付与されている(自然に発生している)ので、休みたければ会社に有給休暇を請求してその通りに休めばいいです。会社は拒否できません。(労働基準法第39条第5項) https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
労働基準法違反ヤネ。例えば 法律上、週5日勤務で半年働いたら10日間有給休暇の権利を付与しないといけない。10年継続したら毎年20日は新たに付与しないといけなないが法律。※ただし持ち越しは2年まで
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