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パート四年目有給について 勤務時間は月曜 8時間 火曜から金曜 4時間 給料は7万です。 子どもなし…

パート四年目有給について 勤務時間は月曜 8時間 火曜から金曜 4時間 給料は7万です。 子どもなし、健康なので有給を取る必要がなく、欠勤なく働いています。仕事は楽しいのでそのこと自体は気にしてません。 同じ仕事をしている人Aさんがよく欠勤します。子どもが小さいので仕方ないと思っています。ただ、その分私の仕事量は倍になります。 Aさんは休んでも7万貰えて、私はAさんが休んだ日は倍働いても同じ7万です。 このことに疑問が湧いてきました。 仕事の内容上私とAさんでやる仕事な上、締め切りもあるので別の人を入れることもできません。 例えば、火曜も8時間のシフトにして、実際に働くのは4時間、残りの4時間を有給分で給料をもらうとか、できませんか? Aさんより多く働いているので、その分なんらかの評価が欲しいです。会社からは感謝の言葉はもらいますが、それより実態のあるものが欲しいです。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • まずは労働者が健康であっても会社側には有給休暇を年5日消化させる義務があります。質問者様のように有給休暇を使わない労働者には時期を指定してでも消化させなければいけません。それを守らなければ法律違反になり会社が罰則を受けます。 そして有給休暇は労働者の権利であり有給休暇の取得を理由とした評価の差別は労働基準法に抵触してしまいます。 なので有給休暇に対する個人の不満は自分も同じように有給休暇を権利として使用するしかないのではないでしょうか。 有給休暇を使うことを前提に有給休暇の日数分の勤務時間を増やすように労働条件を変更するのは会社次第ですが、有給休暇は労働がある日にとることが原則なので休む(有給休暇を使う)事を前提にすればそれは労働がある日とはならないかもしれません。なので火曜日8時間契約を変更して有給休暇を全て使用した後は普通に8時間働かないといけなくなると思います。

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  • 有給って2年で消えませんでしたか? あなたも有給を取ったらいいと思います。 そしたらAさんも倍働くようなシステムになってるのですよね?

  • >例えば、火曜も8時間のシフトにして、実際に働くのは4時間、残りの4時間を有給分で給料をもらうとか、できませんか? 契約はどうなっているのでしょう? 火曜が4時間の契約なら難しいと思います。 具体的な時間の契約がされていないなら 会社がOKなら(会社がシフト設定してくれるなら)可能です。 本来働くべき日以外の有給使用はできませんから 会社が火曜の追加の4時間を働く時間として設定してくれるかどうか次第ですねえ・・

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