「退職日から14日経たないと次の仕事に就けない」などという法律はないです。退職日の翌日だろうとその前だろうと自由に働くことができます。 民法627条か626条のことなら意味が違います。 また、離職票の手続き(正しくは雇用保険の資格喪失の届け出)については離職日の翌々日から10日が期限です。14日ではありません。
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退職に関して14日というのは、たぶん民法第627条第1項のことかと。 「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」
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