解決済み
派遣先での契約について。 【付与される権限】とはどの範囲までなのでしょうか? ある施設で派遣で働いている看護師です。 施設の看護師は私を含めて6名で、内訳は常勤:1名。非常勤(パート):4名。派遣:1名。です。 普段は常勤の方がリーダー業務をされているのですが、その方がお休みの時は私がリーダー業務をしています。 他のスタッフがリーダー業務を嫌がりしてくれる人がいないから、という理由です。 私自身はリーダー業務はそんなに苦痛ではありませんが、責任は重いです。 最近になりふと『派遣の私がリーダー業務?』と思い労働条件通知書を見たところ 【付与される権限なし】となっていました。 この場合、私はリーダー業務はしても良いのでしょうか? 派遣会社の担当さんに報告しようと思うのですが、その前に他の方の意見も聞いてみたいと思い投稿しました。
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【付与される権限なし】であれば、 リーダーは断っても大丈夫ですよ。 そもそも、契約書に記載のない業務は、 労働派遣法違反になります。 言いにくかったら、 営業担当の方に言ってもらいましょう。 【付与される権限あり】の場合、 派遣先(派遣元も含む)台帳にも、 労働条件通知書にも、具体的な記載があるはずです。 管轄下の人数とか、決済権限の有無とか、 緊急時の対応範囲とか。 とりあえず、営業担当の方に相談ですね。 実は、私も派遣としてのリーダー経験済みですが、 もし、あなたが今後もリーダーとして働くなら、 派遣先から直で役職手当をもらうこともできますよ。 (その場合は派遣先の経理に相談してみてくださいね) どちらを選ぶかは、あなた次第です。
権限なしとするのは、同一労働同一賃金もあるので基本付与しません。 そこを踏まえると、リーダーでの仕事を任される事自体は問題ありませんが、何か起きても権限はないので責任者としての責任を負うことも指示を出すこともないという、形だけの労働になるかと思います。 ただ、権限がない=責任がない、とはなりませんのでリーダーとしての責は負わないとしても個人契約内での業務についての過失は負います。 もし歪んだ業務で曖昧になるのが嫌であれば、権限がなく指示や責任が取れないのでリーダー業務は断る、そうでなければ権限付与とそれに合わせた賃金の見直しを相談しましょう。 決裂すれば、契約上において元々権限がないので断れば良いだけです。
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「付与される権限なし」とある場合、通常は派遣先での決定権や指揮権を持つことはできないと解釈されます。しかし、具体的な業務内容や権限の範囲は派遣契約や労働条件通知書によります。リーダー業務がその範囲内に含まれるかどうかは、派遣会社と派遣先、そしてあなた自身の間で明確に確認・合意することが重要です。不明な点があれば、まずは派遣会社の担当者に相談してみてください。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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