教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

有給休暇について質問させてください。 うちの会社は予定有給(前月半ば締切)は査定対象外ですが、 体調不良等と突発休暇…

有給休暇について質問させてください。 うちの会社は予定有給(前月半ば締切)は査定対象外ですが、 体調不良等と突発休暇で有給休暇を使う際は査定対象(減給対象)となります。突発休暇は、職場に迷惑をかけるためとの会社からの返答でした。 社内規程では当日の有給は査定対象のと規定はありませんが、部署長がつける人事考課には「有給を取る際に他人に迷惑をかけていないか」との評価項目があり、そちらにひっかかるようです。 労働基準法で有給は査定対象にしてはいけないとの法律があるとも聞きましたが、やはり当日の体調不良や家族の感染症等の有給使用は査定対象が一般的なのでしょうか? あと遅刻について、遅刻するのは悪いこととは思いますが、遅刻のままだと減給対象、遅刻した日は半休有給で午後から仕事も減給対象、遅刻したから半休有給使うけど着き次第働けば減給対象外、らしいですが半休有給を働けば減給対象外となると強要されているような気がして、それっていいのかな?と腑に落ちませんでした。(有給時間も働けとは言わずあくまで本人が働きたいならというスタイルらしいです) 結局有給が残り使えないし買い取ってくれないしで使えないままで、体調不良で休めば査定対象、体調不良で出勤して倒れても早退したら査定対象なのです。 急な休みや遅刻を肯定したり、文句を言いたい訳ではなく、会社として一般的なのかとか法律的にひっかからないのかきになり質問しています。 規定等素人のため優しめに教えてください。

続きを読む

38閲覧

回答(2件)

  • 不当です。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

    続きを読む
  • 有給休暇の使用を人事考課にすることは多いに問題で、企業としてのコンプライアンスが守られていません。 そもそも有給休暇取得に際して取得理由を申し出る義務もありません。 有給休暇取得を阻害する悪質な行為ですので今後も同様な企業体質なのであれば、労基署への通報をしましょう。 転職出来るならしたほうが良いと思います。 ただし、遅刻はマイナス査定というのは通常だと思いますし、有給休暇の事前申請のルールに則り、遅刻を有給休暇として認めなくても企業は問題ありませんのでご承知おきください。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

人事(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる