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みなし残業ではなく、所定労働時間分働いたとみなす給与制度に関する質問です。 例えば、時給1000円、所定労働時間8…

みなし残業ではなく、所定労働時間分働いたとみなす給与制度に関する質問です。 例えば、時給1000円、所定労働時間8時間で、日給8000円もらえるのですが、平均の実労働時間は4時間で、仕事が早く終わっても日給8000円もらえます。 8時間を超えて残業した場合の時給は、1000円*1.25で、残業代ももらえます。 ここで質問ですが、平均の実働が4時間のため、実質の時給は2000円になるのですが、上記の契約、または給与計算の仕方で何か問題はないのでしょうか? 例えば、時給1000円、所定労働時間4時間、手当を4000円付けた場合、日給は8000円になりますが、残業の時給は手当を反映させると2000円になるため、違和感を感じております。 よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    それが便宜的な扱いではないなら契約により最低保証額を8000円と定めているのではないかと思います。 実働が4時間の場合は1000円×4時間+保障手当4000円です。

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