教えて!しごとの先生
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現在の会社がベンチャーのサービス業で土日祝日勤務です。カレンダーと関係なく平日2日の休み、つまり完全なる週休2日です。G…

現在の会社がベンチャーのサービス業で土日祝日勤務です。カレンダーと関係なく平日2日の休み、つまり完全なる週休2日です。GWも出社ですし、お盆はなく、祝日出社に代休はありません。ひたすら週休2日のお休みのみです。 週休2日との表現は、土日休みでありながらカレンダー通り祝祭日も休みの会社でも使われますが、本当に週2日しか休みがなく祝祭日の代休もないのは労基違反になったりしないでしょうか。 労基違反でなくとも、一般企業の規則事例など、教えていただけますでしょうか。 次回、評価面談の際に一般論と照らし事例を上げながら、この労働条件ならば昇給か退職かで交渉を考えておりまして、教えていただけましたら幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 法律上は、週に1日の休日(法定休日)が確保されていれば、休日出勤や代休というものはありません 法定休日や所定休日(法定休日以外の休日)をいつにするかは、会社の規定や契約によります つまり、「休日」を「土日祝日」にしなければいけないわけでなく、平日に最低1日でも休日があれば問題はありません また、「週休2日」という表現であれば、月のどこか1週でも2日の休日があればよく、ほかの週が1日しか休日がなくても意味上の問題はありません

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