教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働条件の法律に詳しい方教えてください ・年俸制でも深夜手当(22時からよく5時)は付きますか? ・有給休暇は入…

労働条件の法律に詳しい方教えてください ・年俸制でも深夜手当(22時からよく5時)は付きますか? ・有給休暇は入社何か月後から付与されますか? よろしくお願いいたします

続きを読む

76閲覧

ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    A【年俸制と時間外手当など】 労働基準法を前提に考えるなら、法では、年俸制を採用しているとしても、残業代や深夜割増の各種手当などの免除規定はありません・・・ 一方、行政解釈の指針では(平成12・3・812基収第78号)、その年俸に残業代や割増賃金などの手当が含まれていることが、労働契約上からも明らかにされていること、それら各種手当が通常の労働賃金と区別されていることが明らかであって、かつ、割増賃金相当部分が法定の割増賃金額以上に支払われている場合は、労基法37条には反しないとしてます・・・ よって、考え方としては、年俸制でも、残業代や深夜割増などの手当が実際の働時間に対して支払われていると看做される場合には、特段に法的問題はなさそうです・・・ なので、前もって、一定の各種手当を含んだ総支給額としての年俸額が決めれているとして、その内訳として、例えば、年俸1千万円として各種手当◯◯万円などと、雇用契約上からも明らかにされている必要性があります、各種手当とは残業代や深夜割増などです、略してます・・・ しかし、前もって決められた手当を超えて残業や深夜労働が発生した場合は、その超えた部分に残業や深夜割増の手当などの不足を補うために、追加支給することになります・・・ A【年俸制と有給休暇】 月給制とかと何も変わらず、 勤務継続の期間が6ヶ月以上の要件を満たせば、有給休暇は発生します、年俸制だからと月給制と異なった待遇をする様な法規定はありません・・・ _____ 年俸制適用労働者に係る割増賃金及ぴ平均賃金の算定について(回答) 平成12.3.8基収第78号/労働省労働基準局長から東京労働基準局長あて 平成12年2月22日付け東基発第111号により照会のあった標記の件について、下記のとおり回答する。 2 割増賃金を含めた年俸について 年俸に時間外労働等の割増賃金が含まれていることが労働契約の内容であることが明らかであって、割増賃金相当部分と通常の労働時間に対応する賃金とに区別することができ、かつ、割増賃金相当部分が法定の割増賃金額以上支払われている場合は労働基準法第37条に違反しないと解される。(平12・3・8基収第78号)

  • ・年棒であっても深夜残業(22時以降)は別になります。 ・入社後、半年で8割以上の勤務で有休取得になります。

  • 付くのですが、割増の差額分だけです。ですので子供のお小遣い程度です。 有給は法定では最低半年後です。会社によっては入社時に若干付与する場合もあります。

  • 請負や委任契約ではなく雇用関係にあるのなら、深夜割増も付きますし、有給休暇は法定だと採用後半年です。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる