解決済み
失業保険の認定を受け、受給がまだ先なのですが、早急にお金が必要になりました。失業保険受給の要件に「週20時間以上働き雇用保険の対象となった場合は受給不可」という旨の記述がありますが、それぞれ単発で別の勤務先に日雇いの仕事をした場合、雇用保険の対象ではないと思うのですが、その場合でも受給不可となるのでしょうか? ご回答のほどよろしくお願いいたします。
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これは何ヵ所かのハローワークに問い合わせたことがあります。 想定していた通りですが、回答は多少違いがありましたので、ちゃんとした回答は管轄のハローワークに問い合わせてください。 以下、聞いた感じからイメージできた「全体的にこんな感じ」というお答えです。 「給付制限期間であろうと基本的にダメ」が答えです。 失業手当の支給が停止になる条件は、大きく2つで「就職した」と「求職が困難もしくは意思がない」です。 失業手当は就業予定の人が求職活動をする期間中に受給するものであるので、本来受け取っている期間は求職活動期間である必要があるのです。 しかし、週20時間以上も働いていると求職活動は難しいと判断されるので、支給に難が出てくるので、単発であろうと週20時間以上働くことは求職活動に支障が出るので問題。というものです。 「就職した」が雇用保険うんぬんに関わるが、雇用保険への加入にとどまらず、個人事業主でも貰えなくなる。これは「継続した就労状態」であり「生計が立つ」状態であるかどうかが問題点とのことで、単発、短期関わらず、継続して行えば支給停止になる。 ということです。 給付制限期間中で一時的であれば問題にならないという回答もありましたが、申告は必要だという付け加えでした。後々の税金関係の調査でわかると問題になるとのこと。 ダメだという回答はハローワークの「立場上」ダメだというしかないという印象もありました。
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「それぞれ単発で別の勤務先に日雇いの仕事をした場合」は雇用保険の被保険者にはならないので、「週20時間以上働き雇用保険の対象となった場合は受給不可」には該当しません。
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