ID非公開さん 試用期間の延長は労働者の地位を不安定な地位 におくため特段の事情がなければ許されないという のが裁判例の実績であり、長野地方裁判所諏訪支部 判決「上原製作所事件」、大阪高等裁判所「大阪 読売新聞社事件」。左記「上原製作所事件」では 特段の事情がなければ試用期間の延長は許されず、 従業員は試用期間後直ちに正規雇用を獲得すると 判示しております(判例タイムズ298号320頁)。 故に、質問者様の状況下では能力の水準だけでは 特段の事情とはいえず、試用期間の延長は上記裁判 例より無効です。正規雇用を直ちに取得致します。
いやいや。自主退職なんてする必要ないでしょう。
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