解決済み
公務員の副業について質問です。 趣味でしているインスタアカウントに企業さまからコラボレーションの話が持ちかけられました。 1.商品を紹介して欲しいということ2.それに際し、無償で商品を私に提供するということ 3.自身のクーポンコードを記載して欲しいということ 4.クーポンコードを称して購入された金額の10%が報酬として受け取れること 以上がいただいたメッセージの内容でした。 4が、確実に副業に当たることは理解していますが、 2の無償で商品を受け取ることは副業に値するのでしょうか。 また、商品の購入を促す行為自体が金銭を受け取らなくても副業と見なされるのでしょうか? 教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
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2については 商品の購入を促す行為を行っていること 商品の購入によって報酬を得ていること 無償提供された商品が高価であること 無償提供された商品を転売する意図があること というような点から、副業とみなされることもあります。 公務員でしたら、断るのが筋でしょう。 もしくは、副業の届を出してみましょう。却下の可能性が高いでしょうが。
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