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傷病手当についての質問です。 長文になります。 2022年11月、適応障害の診断を受け2023年9月までの11ヶ月間…

傷病手当についての質問です。 長文になります。 2022年11月、適応障害の診断を受け2023年9月までの11ヶ月間休職し傷病手当を受給しました。同10月より職場復帰して2024年1月まで勤務しましたが、再度体調を崩してしまい2月より再休職となりました。 病名としては同じ適応障害の診断が出ましたので勤務先に診断書を提出しましたが、この場合 ①勤務先の加入している健康保険組合の審査に通ったとして、同病の傷病手当になるので通算1年6ヶ月から残る受給可能期間は7ヵ月、2月からですと8月末までという考え方でよいのでしょうか。 ②傷病手当の算定基準となる標準報酬月額は直近12ヶ月の給与から計算すると聞いていたのですが、今回の私のように直近数ヶ月しか勤務していない場合どうなるのでしょうか。 毎月(休職中も)支払っていた厚生年金額÷0.0915=標準報酬月額という記事も拝見したのですが、再休職の場合もその計算になるのでしょうか。 ③休職明けに今の勤務先で働き続ける自信がなく、退職も視野に入れて今後を検討中ですが、現在有給休暇が残り10日間ほどあります。 このまま2月を丸々休職という形にすると、社会保険料を勤務先の口座へ振込に行く手間が発生します。が、10日の有給休暇を使い2月の半ばから休職した形にできれば、2月にも給与が発生しそこから控除されると思います。 医師からはとりあえず2月いっぱいの休職を指示、期間については変更ありとの診断書が出ているのですが、この状態で2月中に有給休暇を使用して月半ばからの休職としてなにか問題はありますでしょうか。 例えば2月15日まで有給休暇を使い、16日から休職として傷病手当の申請はできるのでしょうか。 同病での申請には待機期間がないと聞いた事があるので、15日まで給与をいただき、16日から傷病手当を受給できれば大変助かるのですが、それは可能なのでしょうか。 また、その場合は①の受給期間は9月半ばまでとなるのでしょうか。 以上、無知なものでご教授願えますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①医師の完治が宣告されたのかどうかです。完治後、また掛かったなら「別物」ですが、少しよくなったからお試しで復帰なら、「同一」の病気になり、8月末までになります。

  • 傷病手当は、ひとつの病気で1回きりです。 復職後に、再発して、傷病手当が出なくて、一家全員が精神病で、生活に苦しんだ友人がいました。

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