教えて!しごとの先生
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・当日欠勤やシフト変更による欠勤で減給は違法ですか?業務委託の場合は? ・シフト休むなら代わりを探せというのは違法…

・当日欠勤やシフト変更による欠勤で減給は違法ですか?業務委託の場合は? ・シフト休むなら代わりを探せというのは違法ですか?業務委託の場合は? よろしくお願いします

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回答(3件)

  • 欠勤したら減給は当たり前です。 シフト休むなら代わりを探せと言うだけなら違法ではありません。

  • 業務委託に関しては別の考え方ですが、給与所得者の場合 ①当日欠勤や・・・・・・・ はい、その日が有休処理されなきゃその分の給料は払わなくとも違法ではない、払われなくって当たり前、所定労働の提供がないからその分の所定賃金は払う必要がない ➁シフトを休むなら・・・・・・ 職権の乱用ということになる場合があります、代わりを探すのは労働者でなくって経営側の仕事です https://himeji.vbest.jp/columns/general_corporate/g_general/6767/ 業務委託の場合は、労働者とは別の考え方です その契約の内容次第です

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  • 欠勤で減給は当たり前です。 業務委託の場合は、契約内容次第です。 休む時に代わりを探せと言うだけなら、違法ってまではいきません。 ただ、代わりが見つからないなら休ませないってなると違法です。 業務委託の場合は、契約内容次第です。

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