回答終了
育休後退職し、失業保険が貰えるかの質問です。どなたかご教授下さい。 2007年から正社員で看護師として勤務し、2020年7月第一子産前休暇 2020年9月出産保育園落選にて育休延長中第二子妊娠 2022年3月第二子産前休暇 2022年5月第二子出産しました。 就業条件が変わり夜勤必須となり退職しようと思っています。2024年5月で退職した場合失業保険は対象になるでしょうか? 育休中は遡り4年間のうちの6ヶ月就労と書いてありますが4年間の中に6ヶ月が1日でも足りなければダメなのでしょうか?それとも4年間のうちに1日でも6ヶ月が被っていれば算定にいれてもらえるのでしょうか? 長々しい分かりにくい文章で申し訳ありませんがどなたか教えて頂きたいです。
389閲覧
失業保険というものはないのでもらえません。 雇用保険の被保険者だったのであれば、離職日以前2年間に出産と育児で休んだそれぞれの期間を加えた期間(最大4年)内に雇用保険の「被保険者期間」(賃金支払基礎日数が11日以上の月、又は労働時間が80時間の月)が通算12ヵ月あれば基本手当の受給資格があります。 「育休中は遡り4年間のうちの6ヶ月就労と書いてありますが4年間の中に6ヶ月が1日でも足りなければダメなのでしょうか?」というのは意味がわかりません。何に何の事が書いてあって、「6ヶ月が1日でも足りなければ」とは何が足らなければですか?
失業保険を受けるためには、過去2年間で26週以上の被保険者期間が必要です。育児休業中も保険料を納めていれば、その期間も被保険者期間としてカウントされます。ただし、育児休業中の保険料は、休業前の給与に基づいて計算されるため、休業前に十分な就労期間がないと、保険料が不足し、給付資格を得られない可能性があります。 また、退職理由が「就業条件の変更」である場合、自己都合退職とみなされる可能性があります。自己都合退職の場合、失業保険の給付開始までに3ヶ月の待機期間が発生します。 具体的な状況については、最寄りのハローワークに相談することをお勧めします。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
< 質問に関する求人 >
看護師(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る