懲戒解雇になるには相当の理由が必要ですが それは全て会社の就業規則に書いてあります。 例えば、14日連続無断欠勤で懲戒解雇という就業規則もあります。 懲戒解雇になれば退職金も無いですし、ハローワーク等での就職活動時にも かなり不利になります。
懲戒解雇の場合は、退職金制度があれば支給なしでしょうね ただ、懲戒解雇って相当の処分ですから 業務上横領や覚せい剤の使用反社会勢力との付き合い などが該当するのであまり聞かないですね 後、退職日を認めてもらえずではなく 退職日はご自身しか決めることが出来ないので ご自身でいつ退職しますっていう退職届を出しておくべきでしたね
質問者さんが何かやらかしていない限りない 恐らく脅しの類や嫌がらせかと 言われた事の日時等のメモをとったり証拠のこしておきましょう。 言い返せる強さあるなら、処分について労基に言いますけどいいですか? とでもいいましょう。
退職願を提出した後に懲戒解雇になることは、一般的にはありません。ただし、退職願提出後に重大な違反行為が発覚した場合などは、懲戒解雇の可能性があります。懲戒解雇は、労働者の重大な違反行為に対する措置であり、退職願の提出とは基本的に関係ありません。また、懲戒解雇の場合、退職金が支払われないこともあります。具体的な状況については、労働法専門の弁護士や労働基準監督署に相談することをお勧めします。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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