解決済み
給料未払いについて オーナーと揉めて辞めたガールズバーから給料は支払われません。辞めたきっかけはテスト期間なので休みたい、と相談したところ契約内容になかった罰金を取られそうになったことでした。 色々お話した結果 「来なくていい」と言われたので揉めた1/21にオーナー承諾でやめました。その時に12月分の給料を1/25に外で渡すと言われたので時間と場所を指定し待ちましたがオーナーは現れず帰りました。 1/31に内容証明を送りましたが営業時間が夜のため受け取れず不在票のようなものがあるのですが、郵便局に取りに行かないので 労働基準監督署の指示により2/6に直接お店に取りに行った所「渡したくない」「払いたくない」と駄々をこねられました。 オーナーの言い分としては、 辞めて良いと言ったのは言っただけで本当は辞めてはいない、 だから無断欠勤、当日欠勤の罰金が発生してるからこちらから払う給料はない、 今お金ない(口座を見せてもらいましたが本当にない) など、訳の分からない事を沢山言っていました。 契約書、給料明細などはないのですが、 出勤した日、時間の記録、バスの支払い履歴 オーナーとのLINE(退勤後に「お疲れ様」や「何日出勤お願いね」など)、1/21に揉めた際の音声記録。2/6の音声記録が残っています。 明日労働基準監督署に申し立ての申し込みをするのですが、強制力は無いとききます。 少額請求の裁判も検討していますが、これは裁判で勝てるでしょうか? オーナーにはLINEはブロックされていますし、分かってるのはお店の住所、電話番号、オーナーの本名ぐらいです。 2/6にオーナーとは約40分ほど話しました。 給料の金額など言っては居ないのに的確に当ててきました。これは理解しているってことでいいのでしょうか? 拉致が開かずイライラしてしまい、少し声を荒らげたり、「裁判所から連絡がいく」「逃げても探偵を雇う」「金融会社に借りにいけ」などの脅し文句や「店長の自覚あるんですか」「社会人経験してるのにそれなんですか?」などの煽り文句も言ってしまいました。 店長が「営業妨害だ」とも言っていました。 この音声は裁判では不利になりますでしょうか? 私は間違っていますでしょうか。 長文失礼致しました。 ご回答お待ちしております。
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まず、休職を申し出た場合も、たとえ無断欠勤した場合でも、罰金は課せられません。 労働基準法第16条により、労働者の労働契約不履行について、違約金を支払わせることや損害賠償額をあらかじめ決めておくことは禁止されています。 後は賃金が未払いであることの証明が出来れば、裁判でも勝訴出来ると思いますよ。タイムカード、2/6の支払いたくないと言っている音声で十分かと。 あなたは何一つ間違っていないですし、言っている内容も別に恐喝というほどではないと思いますよ。まずは労働基準監督署に是正勧告を依頼して、どう動くかですね。強制力はなくとも、勧告を無視すれば悪質とみなされ、送検や営業停止処分も有り得ます。頑張って下さいね。
裁判で勝ったところで、支払わないってなればまた面倒くさいですよ。 どうしてもやるなら数年かかる気合いが必要です。
詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
ガールズバー経営者です。 少額訴訟をする事になりますが、給与の未払い訴訟はタイムカードや明細もない状態だと、満額認められるか難しいのと、 この感じのオーナーだと所詮民事で、差し押さえられるお金もないと考えると、裁判で勝っても放置されてお終いになりそうです。 そして、未払い訴訟と威力業務妨害(にも当たらないと思いますが)は、別件なので関係ありません。
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