教えて!しごとの先生
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有休の日に勤務した場合の勤怠処理の方法について教えてほしいです。 ①元々有休の日に、緊急で2時間のみ勤務した。 ②元…

有休の日に勤務した場合の勤怠処理の方法について教えてほしいです。 ①元々有休の日に、緊急で2時間のみ勤務した。 ②元々勤務日だったが、2時間のみ勤務後早退し、その日を有休にした。③午前有休だったが、他従業員が休みになったため急遽出勤し、有休だった午前中に2時間勤務した。 どれも有休+2時間勤務になってしまいます。 ①〜③のそれぞれのパターンの時、2時間働いた分はどう処理すれば良いのでしょうか? 有給分+割増賃金2時間分になるのでしょうか。 そもそも有休の日に勤務するというのはどうなのか、有休+勤務って変じゃないか?と頭がこんがらがってきてしまい…。 よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    そもそも有給というのは暦日の間労働から解放されるのが原則なので(半日有給は便宜上設けているだけ)、 本来の扱いとしては、有給が使われなかったことにされて、代わりに2時間分の労働賃金が得られるだけになります。 残りの労働時間は、帰宅が許可されていたのですから、懲戒対象外の欠勤となります。 取り消された有給は別の日に取得できます。

  • 年休を取得していた、その日の午前0時から24h後の午前0時までの間に、何らかの理由により時間の多少はともかく、出勤要請に応じた。この場合は、その日の年休は取り消されて、出勤した時間分についてどう処理するかは、就業規則の規定によることとなります。

    なるほど:1

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