解決済み
母が美容室のお店を辞めるにあたってについてです。 30年近く勤めていた美容室で初めは正社員で働いていました。しかしお客さんの理不尽なクレームなど様々なことがありクビになるなどして、今はパート勤務として働いています。 (売上がものすごくあっても天引きさせられてかなり理不尽な扱いを受けてきたと思ってます。ボーナスも無しです。(もちろんパートだからなのかもしれませんが…それにしてもその美容室に貢献してきたのに酷すぎます。) 今は歳というのも理由で週3回に減らされてしまって、来月から週2回でと言われてしまいました。 母的にはまだ十分働けるそうで週3回をお願いしたのですが聞き入れてもらえなかったそうです。 その美容室の系列で近くにある美容室に移転したいと理事長に申し入れしたところ、口約束ですぐ新しいお店に来ていいよと誘ってもらえたそうです。(ちなみに経営は別です) 理事長からは履歴書も書いてきてねと言われ、すっかり新しい美容室に入れるものだと思っていました。 ですが、ここ最近になって今の美容室の店長と経営を担当してる旦那さんから、 "自分の担当してたお客様を別のお店に引き連れない契約を結べ"と言われたそうです。 30年前の入社時はそのような契約はしておりません。 この契約書は拒否できるものでしょうか? 何か上手い方法や、言い方などありますでしょうか? それとも契約はやはり結ばないといけないべきでしょうか? それか売上の数パーを1年献上するといった方法などあるのでしょうか?(これは私が思いついただけの話です。) 皆様のお知恵を貸して下さい。。 よろしくお願いします。
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結論としてはその類の誓約書は拒否することが可能です。 "自分の担当してたお客様を別のお店に引き連れない契約"のことを、一般的には「競業避止義務」の契約と言います。 競業避止義務とは「企業の利益に反するような行為をしてはならない」ということで、会社に務めている間は労働契約によって当然に守るべきものとされます。 一方で、退職した場合は労働契約がなくなりますので、競業避止義務もなくなります。そのため、会社としては退職者に対して契約書へのサインなどを求め、競業避止義務を負わせようとします。 ここでサインしてしまった場合は、原則は退職後も競業避止義務を負うことになってしまいますので、可能であればサインを拒否して下さい。 サインを拒否するなら退職させないといったことを言うかもしれませんが、日本では憲法で職業選択の自由が認められています。また、民法でも2週間前までに退職の申し出をすれば自由に退職できると定められています。(パートなどの有期雇用労働者も、1年を超えて働いていればOKです。) 強硬手段ではありますが、退職2週間前に内容証明郵便で退職届を会社に送付すれば辞めることが出来ます。 また、サインをしてしまった場合でも、その競業避止義務の契約書の内容によっては、その合意が無効となるケースもあります。例えば、義務の期間(退職後1年間は〜など)が書かれていない場合などです。 上述のとおり職業選択の自由が認められています。退職した人に対してあまりにも過度な制約を課すことは、この憲法の趣旨に反しますので、そういった合意は無効となる可能性があります。 会社の言いなりになることはありません。 ましてや、売上の数パーを1年献上するなどは全く必要ありません。
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