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うまく…退職できる方法を教えてください。

うまく…退職できる方法を教えてください。私は、鬱状態で6か月休職している、23歳の女です。 鬱状態はだいぶ回復に向かっていて、「あともう少し」と担当医から言われています。 会社の上司が熱心なので、電話や会って話すたびに、「戻っておいで」と言ってくれています。 とても有難いことなのですが、鬱状態になった原因の一つにその上司があるということもひっかかっています。 これまでに何度も、 「自信がないので辞めたい」「他でやってみたいことがあるので辞めたい」 と言ってきましたが、全く聞く耳をもってくれません。 私の中で、「辞めたいです!」ということはすごく勇気が必要だったし、意を決したつもりでした。 しかし、上司は「俺はいつまでも気長に待ってるから。手放す気はないから。」と…。 有難いのですが、それがまた負担に感じてしまいます。 退職したい気持ちに変わりはないのですが、どのようにもっていけば少しは丸くおさまるかなぁ・・・と。 まず、復帰したとしても1~2か月しか働く気がありません。 それだったらはじめから復職しないほうが良いでしょうか?? まだ社会人2年目で自分が甘ったれていることも自覚しております。。 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    普通なら、ルール違反になりかねない方法ですが、 「その上司の上司、または同格の人物に事情を説明してその人にとりなして貰う」 という方法は使えませんか? やめる話を、直属の上司を飛ばしてその上と進めるのは、恨みを買いかねないので得策ではありませんが・・・ 同格の立場の人か、長年仕事上の付き合いがある(色々その人の性格&扱い方を心得ている)、いわゆる“お局様”的な方がいらっしゃればいいのですが。 あからさまに「上司が原因でうつになった」と言ってしまってはまずいでしょうから、 「うつになった頃、上司の“ガンバレ”が凄く負担に感じられた、このまま戻っても自分にはプレッシャーになってしまいそうで自信が無い」 と説得して、「ここはそっとしておいた方がいい」と執り成してもらうのです。 その上司が生真面目(融通がきかない)方だったら、このご時勢に先の見通しもなく部下を放り出すことに同意しないかもしれませんので、“~の資格を取って、自分に自信がもてるようになりたい”と言うのもありかもしれません。

  • 完全に回復してから、考えれば良いのではないでしょうか?今、結論を出す必要はないと思います。まだ療養中なのですから。一番の優先順位はしっかり休んで回復することです。それからお決めになれば良いと思います。病気の原因になったとはいえ、「戻っておいで」と言うぐらいですから、その上司はあなたのことを悪く思っているわけではないようです。辞めるにしても復職するにしても、いい形で話を進められると思いますよ。

  • お気持ちお察し致します。 自分は良いつもりで言っているのに、実はそれが患者には負担になっている・・・ いわゆる「パワハラ」を起こす上司にみられることの多い傾向です。 いろいろ方法はあるので、書き出して見ます。少し長くなりますが、 お許し下さい。 (1)復帰はする・その上できちんとした方法で退職する。 →今回一番難しいケースかもしれませんが、あなたの後のことを考えると 一番良い方法です。復帰して1ヶ月くらい働いたところで「退職願」を 提出し、それを受理してもらって退職する、というのが一番円満です。 (2) (1)のケースで「退職願」を上司が受理してくれなかった場合の対処 →法律(民法)では「退職の意思表示をした日から14日経過すれば 当事者は労働契約を一方的に解約できる」と決められているので、 万が一上司が「絶対辞めさせない」と退職願の受理を拒んでも、 あなたが「退職します」と会社側に意思を伝えた時点から14日 たてば、あなたの方から一方的に辞められます。 この場合、その14日目に会社宛(社長宛)に内容証明郵便で 「退職届」(退職願のように会社の承諾を得るためのものではなく 「○月×日をもって退職します」と断言するもの)を送付すると 完璧です。 (3)就業規則で決まっている休職期間一杯休職してしまう →書いておきながらなんですが、これはあまりお勧めできません。 2年目ということなので半年~1年くらい休職できる期間が あるのかと思いますが、会社はこの期間に職場復帰でき なかった人間については、通常は解雇します。うつ病からの 職場復帰支援プログラムなどがある場合は別ですが。 なので病院の先生に、なるべく長い期間診断書を書いて もらって、会社が許可できる休職期間が満了するのを ひとつの手です。 しかし、あなたの場合「あと少しで回復」という状態にあること、 更にこの手を使うと「解雇」が経歴に残ってしまうので 次の就職活動時に履歴書に「一身上の都合により退職」 とは書けなくなってしまう、というのが最大の難点ですので、 あまりお勧めはしません。 個人的には(2)をお勧めします。法律上認められた正当な方法 ですので、顧問弁護士がいようとなんだろうと不利益は被ることは ありません。まぁあくまで「法律上は」ですがね(笑)

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