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職場で育児休業をとっているのですが、給与が0円のために、会社の健保料を給与天引きできず、 会社宛に振り込んでいます。 …

職場で育児休業をとっているのですが、給与が0円のために、会社の健保料を給与天引きできず、 会社宛に振り込んでいます。 これを、控除不能額と言うようなのですが、育児休業をとるときに「控除不能額支払誓約書」を書かされ、その中に「毎月18日までに指示された控除不能額を支払わないと、従業員全員に25日払う給与が止まります」という脅し文句が書かれているのです。 これは本当なのですか? 控除不能額が支払われ、健保の差し引きが終わらないと給与が出せない会計上の制約とは何でしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    育休中は保険料・厚生年金保険料とも免除になります。 しかも、免除になるのはあなただけではなく、折半している会社も免除されるようです。 なので、会社はあなたに不当なことをしていますし、自分も損をしているかもしれません。 下に日本年金機構のリンクを張りますので、会社に確認してみてください。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20140327-05.html なお、住民税の支払いが続いているのでしたら、それについては免除がないので支払うことになります。 今の住民税は、2022年の収入を元に、2023年6月~2024年5月までの12回、給料天引きされています。

  • 産休育休中は、会社が 「育児休業等取得者申出書」を提出することで、健康保険・厚生年金保険の保険料が会社負担分・ 被保険者負担分ともに免除されます。 会社がその事を知らないのか、知っていて労基署に提出して免除してもらってるのに本人から徴収してあたかも払い込んでいるように見せかけているのかも知れません。 会社に免除申請するよう要望したほうが良いと思います。

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  • 育休中の社会保険料はタダですよ、会社が書類一枚出すだけですし それとは違うんでしょうか

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