解決済み
件名)労働残業や労働出勤日数を超過した場合に子会社のアルバイト扱いで超過労働分の支払いをすることは違法ですか?月30日→26日出勤→22日正社員側→4日子会社アルバイト側支給)休日は日勤から夜勤に移るだけに使われて18時間の自由しかありません。 詳細) 10tトラックドライバーをしています(正社員5年目) 月休みが毎回4日間でシフトが組まれています(26日稼働) もう、5年近くこの状況で働いてきました。 本社(正社員)で22日以上の出勤に対して、子会社側 4日分の労働がアルバイト扱いで支払われる。 業務内容は全て一緒。 1日の労働時間は休憩無しで13時間働いてます。 固定残業2時間で超過分は支払われていません。 労働超過日数に対して割増無し、子会社のアルバイト支給です。 月の手取りが32万円ですが夜勤と日勤を交差する業務状態で10トン大型トラックで食品を運んでいます。 退職を考えています、労働基準監督署に行くことを決意しています。 その前に知識のある方にこのバイト扱いが法律的に正当なのか聞かせて下さい。
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違法は間違いないです。 休憩なしで働くのは違法で稼働した分は勿論賃金が発生します。 辞めるなら労働基準法違反と残業代を記録しきっちり請求してください! 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
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