解決済み
【困っています!】労働契約書の変更について。最近会社を辞めることを考えています。 入社時に作成した労働契約書には、【退職時は2週間以上前に届け出る】と書いてあります。 最近になって、口頭でですが、社長から【労働契約書の退職の項目を、引き継ぎが出来るまでは認めない内容に変えておいてくれ。法律では2週間だが、期間としてはだいたい1ヶ月以上前とかにしておいて。引き継ぎの人は急いで探すから!】と言われました。 (事務は私一人なので、そういった書類も私が作成しなければいけません。) …と言うのも、最近私と社長がもめたので、それで念のため変えようと思い立ったのだと勝手に想像してます。 (職場では猫を被っているので、今までは強い口調で文句を言ったことはなかったのですが、このあいだ大きな問題が起きて、ちょっとだけですが素が出てしまい、初めて喧嘩みたいになったので・・・) 最近もめたばっかりなので、さすがに今は気まずくて文句は言いにくいので、嫌ですとも、分かりました、とも意思表示はせず、濁しておきました。 ①もしこの書類を作成した場合、労働契約時に書いてあった条件と、法律と、どれが優先されますか? すでに色々と我慢していて、ストレスがたまっているため、もし退職願を出すとしたら、我慢の限界になってからだと思うのですが…それからさらに1カ月以上もいれる気はしません。 2週間なら何とか大丈夫だとは思うのですが。 それより何より、新しい人なんかすぐ見つかるわけもないし、はなから急いで探す気がないという事も考えられます。 「まだ人が見つからないから・・・」と、ずるずるといつまでも働かされそうな気がしてなりません。 ②また、変更した1カ月以上という条件が最優先になる場合は、それを破ったことによって、何か処罰等を会社が与えることは認められますか? 例えば、残っている有給を消化できなくなるとか、給料が減らされるとか、罰金になるとか、、、雇用保険の支給条件が悪くなるとか…。 ③これは最悪の場合ですが、いっそのこと、新しい書類を作る前に辞表を出してしまったら、出来るはずだった新しい条件は無意味になりますか? 社会人として、こういったことを考える時点でどうなのか、と思われる方もたくさんいらっしゃるでしょうが、こういったことを考えてしまうくらいストレスもたまっているのです。 どうぞご回答よろしくお願いいたします(> <)!!
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①民法627条では雇用は解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了すると定められています。ただし、民法の契約の規定は任意規定(当事者の意思で排除できる規定)ですので特約(就業規則など)の定めが優先されます。労働基準監督署に届け出ている会社の就業規則も確認して下さい。②実際の義務に支障をきたすなどの実害が発生すれば処分の対象になる可能性はあります。③新しい書類を作成する前に辞表を提出すれば、基礎法学では新しい条件は無効です。例えば、国民に新しい義務を課す法律が作られたとしてその効力が及ぶのは施行日です。施行日前に行われた行為に関しては罰則があったとしても適用されません。それと同じで新しい書類を作成する前に辞表を提出すれば、新しい条件は効力がないです。
ほんとうは社労士に相談した方がいいです。 どんなに社内規定でさだめようとも 法律では14日前です。 社内規定に違反した場合は社内での罰則のみですが、 社会的地位が傷つくような方法の罰則は定められないので。
民法に定める退職の申し出は、遅くとも退職の「14日前」ですが、就業規則または労働契約において申し出期間を定めますと、これに従って退職を申し出ることになります。「1ヶ月前」としておく程度でよろしいのではないでしょうか。「」
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