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残業手当について教えてください。 法定労働時間の上限はでは1日8時間、週40時間だと思います。 契約で9:00-18:…

残業手当について教えてください。 法定労働時間の上限はでは1日8時間、週40時間だと思います。 契約で9:00-18:00(休憩1h)週5日勤務の場合例えば週4日9時間働いて、1日休んでしまった場合 1日8時間労働により4時間の残業が発生しますが 週のトータルが36時間となり40時間を切る場合 4時間の残業手当はでませんか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    >例えば週4日9時間働いて、1日休んでしまった場合 残業代は出ますが、その休みが何なのかによって給料が変わることになります。 有給休暇で休んだのなら、4時間分の残業手当は出ます。 欠勤で休んだのなら、4時間分の残業代は出ますが、欠勤した1日分の給料が減らされます。

  • 1日に8時間を超える労働時間に対する 時間外労働割増賃金と 1週間に40時間を超える労働に対する それとは別物です。 例えば、ある1週間の労働時間が以下の通りだとすれば ①月~金 毎日9時間労働、 ②土曜日 4時間労働 ①では8時間を超える1時間の労働に対し ②では1週間40時間を超える(①の時間外労働時間は除く) 4時間の労働に対し、 それぞれ、時間外労働割増賃金が発生します。

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  • 出ます。 1日8時間、もしくは週40時間なので、どちらかの条件をクリアした時点で残業扱いとなります。 月曜日:12時間労働(22時帰宅) 火曜日~金曜日を欠勤 上記のような場合でも、『1日8時間以上』に該当するため、4時間分は残業です。

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  • 休みが有給じゃないなら逆に4時間分減るんじゃないですか

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