解決済み
「基本手当(失業給付金)」の受給資格があるのであれば、 先に「基本手当」の受給を終了してから、 「扶養内で働いたら」いかがでしょうか? ただし、 基本手当日額が「3,612円以上」の場合は、 主人(配偶者)の「社会保険上の扶養」にはなれませんので、 「基本手当受給期間」は、 ・国民健康保険 ・国民年金 に加入する必要が有ります。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る