解決済み
雇用保険の受給手続きの際に、受給資格があるか判断されますか? 以前は週20時間以上勤務していたので、雇用保険に加入しましたが、その後、会社都合で週20時間を超すことはなくなりました。つまり、厳密には雇用保険の対象ではないのですが、会社が適当なので今だに雇用保険に加入し続けています。 支払いもしています。 この状態で例えば会社を退職(パートですが)して、雇用保険をもらおうと手続きした際に、しっかりと支給されるのか心配です。 会社で雇用保険に加入さえしていれば、受給対象になるのでしょうか? 分かる方いませんか? 労働局に聞いたところ、ハローワークに聞いてと言われ、 ハローワークに聞いたところ、会社に聞いてください。とたらいまわしにされました。
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会社に聞いてと言われたのは、雇用契約と出勤簿を確認してという意味だと思います。 失業保険を受給するには離職票(元労働者が会社に願い出る→会社がハローワークに申請→ハローワークが発行→受け取った会社が元労働者に送付)が必要です。 会社が離職票を申請するには、過去3ヶ月の労働状況(労働日数・労働時間・給与)を賃金台帳から転記します。 失業保険の給付を考えているならとりあえず辞める際に離職票を請求しましょう。 雇用保険に加入したが労働実績が全くなかった場合は、徴収した雇用保険料を労働者に返金→加入期間なしになることもありますが、 会社都合で20時間未満になったということは、契約時は20時間以上だったのですよね?だったら通常は問題ないとする場合もあると思います。 契約を交わしていないということだったら、実働時間で加入資格の有無が判断されると思います。 1ヶ月毎厳密に雇用保険の加入資格を問われることはないです。 変動がありますから。 この件では雇用契約書がないとしたら、加入資格に明らかに満たない期間が短いかどうかだと思います。
分かる方いませんか? 離職票がないと誰にもわかりません。
雇用保険の基本手当の受給資格があるかどうかはハローワークに「行けば」わかります。電話では答えてくれません。
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