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有給休暇の付与について質問です。 人事総務を務めています。 「1日3時間(9:00‐12:00)/週5日勤務」の場合、「半日休」は何時間になりますか?そもそも9:00‐12:00の場合、「半日休」という概念は無いでしょうか? 有休付与について詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示頂ければ幸いです。
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1、5時間としておけば、労働者に不利益にはならないので、特に違法にはならないと思います。
「半日休」について労働基準法第39条に定めはないので、貴社で決めればいいことです。 ただし、法律よりも労働者に不利にすることはできないので、それに留意する必要があります。
労働基準監督署に相談して下さい
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