解決済み
給与関係詳しい方教えてください。 自分なりにいろいろ調べてみたのですが いまいちよく分からず…( ; ; ) 1日の労働時間は9時から5時までで 休憩を抜いて実労働7時間、土日祝休みの契約で働いている場合です。 法律では1日8時間、一週間40時間という 法定労働時間が決められていますが、 6時まで働いた日があるなど 契約時間よりも多く働いた場合、 法定労働時間内ではありますが 残業代はもらえますか? また、その際の金額は 25%割り増しにはならないですか? また、変形労働時間制が 設けられている場合、 月の労働時間は40時間×月の日数÷7で計算 (仮に今月であれば日数は31日で計算して177時間になると思います) と、調べたら出てきたのですが 最初に書いた契約の場合、 6時まで7時まで働いた日があっても 残業代はもらえませんか? 時間外労働という定義が よく分からなくなってしまいました…。 無知で申し訳ないのですが 教えていただきたいです。
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質問 法律では1日8時間、一週間40時間という 法定労働時間が決められていますが、 6時まで働いた日があるなど 契約時間よりも多く働いた場合、 法定労働時間内ではありますが 残業代はもらえますか? また、その際の金額は 25%割り増しにはならないですか? 答え 労働基準法はご理解されているようですね。 貴殿の契約内容(記載されている内容)は、労働契約となります。 ただし、契約内容に契約時間外の取扱い、又は、残業手当について記載されていますか。 記載がない場合、法律通りとなります。 判断基準としては、1日8時間を超過しているか。 基準週の労働時間が40時間を超過しているか。 この時間を超過した場合、法定外残業として割増賃金が発生します。 ただし、6時まで勤務した場合、1日7時間労働であり、更に1時間勤務した場合は、法定外8時間は超過していませんので、法定内残業として1時間相当賃金はプラスされます。 契約内容での判断となりますが、貴殿の給与の基礎は、1日7時間での給与設定をしていますので、超過した場合、原則加算されるものと思われます。 【ポイント】 法定外残業 時間単価×1.25 (60時間以内の場合) 法定内残業 時間単価×1.00 ※法定と所定の違いがあります。 尚、変形労働制にはいくつか種類があり、また、取り扱いも違いますので、雇用契約書をしっかりと確認ください。
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