育児休業中の期間は省略(2年に含まない)できるので、育休に入る前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月あれば失業保険の対象となります。 ※基本的に育児休業給付金は復帰を前提とした給付金のため、退職予定の場合には支給がなくなります。 会社がどう判断するかは分かりませんが、その辺りも考え退職日を決定すると良いと思います。
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