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土日休みですが、金曜の夜に残業で次の日の6時まで働きました。 残業+休日+夜勤になりますが、この場合いくら増しになるのでしょうか。
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暦日を跨いだ連続した労働は、その日の連続した一つの日として扱われるので、例えば、1月26日の朝6時から1月27日の朝6時まで働いたとしても、これは26日の労働としてカウントするよう行政からの通達があります。ですので、普通に夜勤と残業の割増しかありません。かぶれば5割増しです。 なお、休日の割増という尾は、法定休日のみの話でありますので、大抵の企業は平日が労働日としていると日曜日に法定休日を設定していることが多く、日曜日でなければ割増は法的に発生しないという事業所が多いです。これは、就業規則で確認してもらうしか無いです。その他の企業独自の計算があることがあるためです。
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