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以下の条件で失業手当金を貰う事は大丈夫でしょうか? 本業(会社員)と副業(自分で設立した法人)で仕事をしていました…

以下の条件で失業手当金を貰う事は大丈夫でしょうか? 本業(会社員)と副業(自分で設立した法人)で仕事をしていました。 副業は12月にボーナスのみ役員報酬を設定しています。本業を退職し、失業手当を頂きながら本業を探そうとしています。 失業手当金を頂いている期間は収入が0です。12月のボーナスには触れません。 この場合失業手当金を頂けるのでしょうか? 本業の社会保険証から副業の社会保険証に切り替ると頂けないものでしょうか? (また本業の仕事をしたら社会保険証を切り替えないといけないのが面倒だと思ってます) アドレスをよろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険は任意継続ですか? 任意継続にしても切り替えは必要ですから、国保加入と面倒さは同じです。 雇用保険は貰えそうですが、収入分は差し引かれます。 なお、ハローワークで失業手当とか言ったら、そんなの有りません、雇用保険ですか?て言われますから、雇用保険と言うようにしましょう。

  • まず、失業手当金(失業手当)とか社会保険証というものはありません。該当するとすれば、基本手当と健康保険被保険者証です。 雇用保険の基本手当は、その受給資格があることを前提としてハローワークから失業認定されないと給付されません。 そして、「本業(会社員)と副業(自分で設立した法人)で仕事をしていました。」ということは、雇用保険の被保険者だった本業を退職したとしても、副業の方は引き続き自営(経営)しているのですから、それが無報酬だとしても失業認定されません。つまり、基本手当は給付されません。 そして、このことと健康保険被保険者証はまったく関係ありません。

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