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アルバイトでも有給休暇を与えるように法的に決まってるんですか? また、有給休暇って退職するときは、からなずすべて消…

アルバイトでも有給休暇を与えるように法的に決まってるんですか? また、有給休暇って退職するときは、からなずすべて消化できるものですか?

補足

去年の9月4からアルバイトとして勤務しています 当時は9時~17時。現在は10時~19時までの勤務で、月曜から金曜までの週5です ただいま10日の有給休暇を取得しております で、9月末で退職しようかと思っています。(会社都合の配置転換にともない) 考えたら9月4日で一年になります。なので有給休暇が増えるのでは?と思ったのです 9月1日には退職の旨は伝えてあるはずです。 この場合有給はどう判断されるのでしょう?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法律上は付与はなし、ただし付与される可能性もあります。 有給休暇の付与については労働基準法第39条で定められており『その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して』は付与しなくてはなりません。 雇用形態は問いませんのでバイトでもパートでも上記を満たせば有給休暇が付与されます。 雇用契約の期間が6か月以内の場合でも継続して更新することにより入社から6か月を経過すれば付与されます。 労働時間、日数によっては比例付与といって付与日数が減る場合はありますが週30時間以上であれば通常通り付与されます。 また30時間未満でも週5日以であれば通常通り付与されます。 ですからあなたの場合は初年は9月4日から6か月経過した翌日である今年の3月4日に10日が付与されます。 2回目以降は最初の付与日から1年ごとです。 ですから次回は来年の3月4日に付与されるということになります。 ただし、労働基準法は最低基準ですから会社独自により労働者に有利な規定を設けている場合があります。 なかには入社日に付与して毎年入社日に付与したり、前倒しで特定の日(例えば4月1日)に一斉に与えている企業もあります。 ですが法律を超える部分は労基法の規定によらず会社独自の運用も可能です。 例えば入社日(あなたの場合は9月4日)に付与するとしている場合、 最初の10日は今年の3月4日には法律上のものとなりますのでそれ以降は取得請求すれば会社は拒否できません。 会社には時季変更権(事業運営に支障がある場合に限って取得日を変更させる権利)がありますが、これも別の日に取得させるのが前提です。 退職するまでの全出勤日が有給休暇で埋まっているなどで代替の取得日がない場合には時季変更権は行使できず請求通り取得させるしかありません。 ですが本来来年の3月4日に付与されるはずの11日を今年の9月4日に付与している場合は、来年の3月3日までは法律を超える部分(法律より早く付与)なので例えば取得の際には会社の許可が必要とすることも可能です。 法律を超える部分については会社独自の規定によりますので会社の就業規則等を確認してみてください。

  • パートタイマーの場合は、半年以上連続で勤務させ、その間の出勤率が80%以上なら、有給休暇を与える必要がありますが、アルバイトの場合そんな長期のものは考えられませんので特に決まりはありません。 有給休暇は労働者の権利なので消化させるようにするのが原則ですが、仕事に支障を来す場合休暇を取る日程を変更することはあります。

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