求職者手続きを取ってしまうと受給しなくても、それより前の期間を合わせて考えることができません。 Cでも雇用保険の被保険者であることが前提として A社及びB社退社後、求職者手続きをとられていなければ、C社の離職日からさかのぼって2年以内の期間で、支払基礎日数が11日の完全月(被保険者期間)を12以上確保できれば受給可能です。 C社を会社都合でやめる場合などは、上記の期間は1年以内に6以上、となります。 A社退社後、求職者手続きをとっていた場合は、BCのみでは受給資格を満たせませんので、A社離職から一年以内であり、受給残日数がある場合にのみ、受給が可能です。 国民健康保険は、被扶養者になるかあるいは会社に勤めない限りはそのまま継続です。
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