民法という法律上では確かにそのとおり。 ですが書面を残すことで退職を明確化するということでは必要な措置という 判断です。 逆にしてみましょうよ。もし退職しようかの相談レベルでまだ辞めるとはっきり意思表示していない、その間は給与はまだ貰えると認識していたにも関わらず、会社側は退職を口頭で受けたので手続きは終わっている。給与はでません。となったらやめる側は不利益をこうむる可能性がでてきます。 このようなケースもあり得なくないので書面でその期日区分をしておいた方がトラブルにならないということです。
退職に関する事実を人事の記録として残すためです。 例えば、会社が雇用保険の資格喪失届をハローワークに提出する際、離職理由が自己都合なら退職届のコピーを添える必要があります。 提出を拒否するのはあなたの自由です。
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