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退職届って 法律上出す義務ないのに 会社はなぜ出せというのですか? 口頭でも退職は成立する。それと、 紙に書いて出せと言…

退職届って 法律上出す義務ないのに 会社はなぜ出せというのですか? 口頭でも退職は成立する。それと、 紙に書いて出せと言われた場合、 拒否する権利はありますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 民法という法律上では確かにそのとおり。 ですが書面を残すことで退職を明確化するということでは必要な措置という 判断です。 逆にしてみましょうよ。もし退職しようかの相談レベルでまだ辞めるとはっきり意思表示していない、その間は給与はまだ貰えると認識していたにも関わらず、会社側は退職を口頭で受けたので手続きは終わっている。給与はでません。となったらやめる側は不利益をこうむる可能性がでてきます。 このようなケースもあり得なくないので書面でその期日区分をしておいた方がトラブルにならないということです。

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  • 退職に関する事実を人事の記録として残すためです。 例えば、会社が雇用保険の資格喪失届をハローワークに提出する際、離職理由が自己都合なら退職届のコピーを添える必要があります。 提出を拒否するのはあなたの自由です。

  • 会社が退職届を提出するよう要求する理由ですが、書面で提出することにより、労働契約の終了日や退職の意思を明確にするために必要な手続きを簡素化にできます。 また、労働者と会社の双方が退職の合意に達していることを証明する事が可能になります。 つまり、会社は退職者側から退職と言った言わないというトラブルを避ける為、退職する事を明確にしたいんです。 退職届を拒否する権利はありますが、就業規則に定められている場合、提出するのが義務です。

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