解決済み
有給休暇と振替について教えてください。 終業間近に急用が発生し、対応が私しかできないため、この後病院予約が入っていましたが、対応したためキャンセルとなってしました。対応は30分弱でした。病院はかなり先まで予約で埋まっており、なんとかとれたのが、10分早く仕事を上がれば受診できる枠でした。 前回の緊急時の振替や、早出での対応を事務所に求めましたが、就業規則にない対応はできないと許可が下りず。 10分足りないために、有給休暇を今日の5時までに出せば受理するとのことでしたが、業務に押され考える暇なく未提出です。 もう30分早退にするつもりでいますが、腑におちません。 今度の予約日はイベントを開催するため、10分早く帰るのがやっとの状態で休めないのに、10分早退のために有給休暇申請を薦められたのです。元々あってない昼休みですが、その昼休みとの振替も認められていません。 そもそも有給休暇中に出勤し、イベントを開催していいのでしょうか? 人事や労働契約に知識のある方教えて頂けると幸いです。 よろしくお願いします。
補足です。 職場は有給休暇が取りやすい事業所で、全消化している職員もいます。 私は業務が忙しく、計画有給休暇の5日のみ年末年始に取得、まだ沢山あります。 そのため遅刻、早退を揉み消そうとしているのではありません。 あくまで有給休暇とその休暇中の出勤についてであり、 ついでに職場都合での時間外対応の振替についても、わかればと思います。 よろしくお願いします。
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有給1日分でなく、時間有給が使えるということなのではないのですか? 1日有給で出勤ならば違法です。 時間有給なのかを確認してください。 時間外対応は、昼休憩中なら、その分ずらして休憩が取れるだけですし、どうしてもまとめて休憩時間が取れないならば分散して取る事も可能ではあります。 業務終了後の対応は8時間過ぎてるならは残業となるだけで振り替えするような事ではありません。
質問内容がよくわからないのですが、有給休暇の請求は前日までに行えばいいですし、会社は拒否できません。(労働基準法第39条第5項) そして、有給休暇中は一切の労働義務がないです。
振替休日は必ず暦日単位でなければなりませんので、10分単位の振替は違法です。 会社側の対応になんら落ち度は無いので、例え10分の早退でも1時間の有給休暇を申請するか、または欠勤となるかでしょう。
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