回答終了
有給取ったから変わりに休日出勤ということならば実質買い取りということになるので違反ですが、休日出勤してその分賃金や手当がキチンと出るなら違反ではありません。
いまひとつご質問の前提が読み取れないのでが、 休日出勤は法的に許されるか、ということであれば、条件満たしてあれば法に触れません。 有効な36協定が締結届け出なされている 就業規則に時間外休日労を命じる旨の規定がある 所定労働日だけではこなせない業務が滞留しているなど仕事がある 生じた時間外休日割り増し賃金支払う ということであれば、休日出勤要請できます。 それと年次有給休暇消化がどうからむのか読めませんが、所定労働日を有給で休ませて、仕事滞留しているので上の条件そろえての休日出勤要請可能です。もっとも労働者側に正当理由があって拒むのもありですが、その場合は普通に休日を休んだだけで、年次有給休暇にはなりません。
ええと、休日出勤を命じておいてそこに有給を充てさせるということでしょうか。法律的にOKともNGとも書いてないですが、普通に考えたら駄目ですよね。
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