解決済み
職場の勤怠管理今の職場では、今時ありえないですが出勤簿で勤怠管理しております。出勤した日に押印するだけです。定時を超えて残業した場合は別途残業申告書に残業時間を記入し上長に承認をもらっております。パートに関しては勤務時間を記入し押印をしております。労基法や働き方改革からして、今の時代、このような勤怠管理で客観性がなく問題に感じますが、法律上如何でしょうか?詳しい方教えてください
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出勤簿に押印するだけで労働時間が分からなければ違法ですが、手書きででも労働時間(出勤時刻や退勤時刻)が記録されていれば労働安全衛生法上の規定は満たしていると思います
法律上は問題ないかと。要は実態に即しているかどうかです。例えば労基の調査が入ったりしたら入退館やPCオンオフの履歴を照合されますので。
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