教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働組合が推薦を決めた人物を、取締役として登用する義務(「共同管理」または「Mitbestimmung」)がドイツにはあ…

労働組合が推薦を決めた人物を、取締役として登用する義務(「共同管理」または「Mitbestimmung」)がドイツにはあるようなのですが、これに関する日本語での解説記事や研究論文が有れば紹介して(リンクを貼って)もらえませんか? またドイツ以外にも存在するようなのですが(欧州大陸諸国?)、具体的にどこの国ですか? そしてその国に関しても、日本語での解説記事や研究論文が有れば紹介して(リンクを貼って)もらえませんか?

続きを読む

22閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ドイツにおける労働組合が推薦を決めた人物を取締役として登用する義務(「共同管理」または「Mitbestimmung」)については、以下の日本語の解説記事や研究論文が参考になるかと思います。 ドイツの共同決定制度は一般的に「労働者参加制度」あるいは「被用者参加制度」と呼ばれ、従業員以外の労働組合などの本格的な参加を含む場合は「従業員参加制度」あるいは「従業員代表制(度)」と呼ぶべきです。事業所組織法によれば、従業員5人以上の事業所では事業所委員会が設置されるものとされています。 ドイツ以外にも、労働組合が推薦を決めた人物を取締役として登用する義務がある国が存在するかどうかについては、具体的な情報を見つけることができませんでした。しかし、欧州大陸の一部の国では、労働者の権利と福祉を保護するために、労働組合と企業との間に協定が結ばれることがあります。これらの協定は、労働組合が推薦した人物を取締役として登用することを含む場合があります。

    知恵袋ユーザーさん

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる