解決済み
ドイツにおける労働組合が推薦を決めた人物を取締役として登用する義務(「共同管理」または「Mitbestimmung」)については、以下の日本語の解説記事や研究論文が参考になるかと思います。 ドイツの共同決定制度は一般的に「労働者参加制度」あるいは「被用者参加制度」と呼ばれ、従業員以外の労働組合などの本格的な参加を含む場合は「従業員参加制度」あるいは「従業員代表制(度)」と呼ぶべきです。事業所組織法によれば、従業員5人以上の事業所では事業所委員会が設置されるものとされています。 ドイツ以外にも、労働組合が推薦を決めた人物を取締役として登用する義務がある国が存在するかどうかについては、具体的な情報を見つけることができませんでした。しかし、欧州大陸の一部の国では、労働者の権利と福祉を保護するために、労働組合と企業との間に協定が結ばれることがあります。これらの協定は、労働組合が推薦した人物を取締役として登用することを含む場合があります。
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