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週40時間を超える残業単価の正解がわかりません。 週の途中で時給を変更した場合、40時間を超える残業単価は変更前と…

週40時間を超える残業単価の正解がわかりません。 週の途中で時給を変更した場合、40時間を超える残業単価は変更前と変更後どちらを使用するのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    計算の仕方が違います。 週の実働時間が41時間になって、 1時間分を割増に…ではなく 1日の実働時間が8時間を超えた分が法定外残業といい、割増賃金となります。 日ごとにその日の契約時給で計算して下さい。 尚、6時間のシフトで8時間働いた場合は法廷内残業といい、割増賃金にする義務はありません。

  • まず日8時間こえたところから時間外労働とし、次に日の時間外としなかった時間を1週をつうじて累計した時間(法定休日労働を除く)が40時間超えたところから週の時間外労働とします。 週の途中で時給単価がかわったとのことですが、日、週と時間外となったそれぞれの日の時給単価をもとに割り増し賃金を求めます。

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  • 週40時間を超えた時点の時給が基準となると思います。

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