教えて!しごとの先生
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会計年度任用職員として働いている場合、年間の勤務時間1200時間(例えば6時間×200日)と決まっているとして、それを超…

会計年度任用職員として働いている場合、年間の勤務時間1200時間(例えば6時間×200日)と決まっているとして、それを超えないために、勤務時間の調整をするのは分かるのですが、夏季休暇を取った場合、給料が発生しますが、その分は勤務時間として加算されるのでしょうか?

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回答(1件)

  • 会計年度任用職員です。 自分のところだけがそうなのか不明ですが、年間の勤務時間というものはありません。 土日祝日、年末年始、夏季休暇3日の公休を除いた日が出勤日となっています。毎年そうです。 ですから、夏季休暇は休み(公休)になり、勤務時間とはなりません。あくまでも自分が働く自治体の話ですが。

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