教えて!しごとの先生
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給与計算について ・基本給:22万円 ・所定労働日数20日・労働時間8時間/日(12月:所定労働時間160時間)…

給与計算について ・基本給:22万円 ・所定労働日数20日・労働時間8時間/日(12月:所定労働時間160時間) ・12月に2日の有給取得(実勤務18日、有給2日)・12月:実労働時間152時間(残業あり) このような状況で、給与の支給は基本給22万円のみでした。 「8時間」分の残業手当が つかないのが疑問です 会社の給与計算が間違っていないか疑問ですので どなたかお詳しい方、お教えいただけたら幸いです。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    正解は計算が間違ってるということでしょう 年次有給休暇は働かなくてその日の給与がもらえる制度です 残業は所定労働時間外に働く場合に払われる賃金です だから、残業代は必ず払う必要があります 割増賃金となります

    ID非公開さん

  • <参考程度> あくまで 「質問文の内容」や「他の回答者とやり取り」から推測すると、 ① 12月の所定労働日数が「21日」 →所定労働時間が「168時間」・・・(a) ② フレックスの精算期間が「1か月」 ③ 実勤務時間数:152時間 有給休暇取得:2日(16時間分) →合計:168時間・・・(b) 「(a)と(b)」が相殺されて、 「残業手当」支給無しという結果になっている 印象が有りますが。

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  • 例えば、労基に相談しても、1日ごとの所定労働時間・実労働時間と、就業規則と労働契約書(変形労働制などの可能性をみるため)を提示してくれって言われる案件ですね。貴方がサラッと書いた内容では精査できません。場合によっては、合法的に相殺される事があります。

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