教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

給与計算について ・基本給:22万円 ・所定労働日数20日・労働時間8時間/日(12月:所定労働時間160時間)…

給与計算について ・基本給:22万円 ・所定労働日数20日・労働時間8時間/日(12月:所定労働時間160時間) ・12月に2日の有給取得(実勤務18日、有給2日)・12月:実労働時間152時間(残業あり) このような状況で、給与の支給は基本給22万円のみでした。 「8時間」分の残業手当が つかないのが疑問です 会社の給与計算が間違っていないか疑問ですので どなたかお詳しい方、お教えいただけたら幸いです。

続きを読む

143閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    正解は計算が間違ってるということでしょう 年次有給休暇は働かなくてその日の給与がもらえる制度です 残業は所定労働時間外に働く場合に払われる賃金です だから、残業代は必ず払う必要があります 割増賃金となります

    知恵袋ユーザーさん

  • <参考程度> あくまで 「質問文の内容」や「他の回答者とやり取り」から推測すると、 ① 12月の所定労働日数が「21日」 →所定労働時間が「168時間」・・・(a) ② フレックスの精算期間が「1か月」 ③ 実勤務時間数:152時間 有給休暇取得:2日(16時間分) →合計:168時間・・・(b) 「(a)と(b)」が相殺されて、 「残業手当」支給無しという結果になっている 印象が有りますが。

    続きを読む
  • 例えば、労基に相談しても、1日ごとの所定労働時間・実労働時間と、就業規則と労働契約書(変形労働制などの可能性をみるため)を提示してくれって言われる案件ですね。貴方がサラッと書いた内容では精査できません。場合によっては、合法的に相殺される事があります。

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる