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正社員で働いていて、3月に出産を控えているので2月から産休に入ります。 産休中は出勤停止扱いになるそうで有給等も使えない…

正社員で働いていて、3月に出産を控えているので2月から産休に入ります。 産休中は出勤停止扱いになるそうで有給等も使えないみたいです。 賞与の支給日が2/15なんですが、条件として①前年6月~11月に勤務していた ②支給日に在籍している なんですが、この場合支給対象になりますよね? ①その期間中はフルで働いていた ②に関しては2月から出勤停止扱いになってしまうのでどうにもならない(が、辞めるわけでは無いので在籍扱いにはなりますよね??) これで産休=支給日に在籍してないことになるので支給されません。ということになった場合、労働基準監督署などに相談してもいい案件でしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    このケースはもらえると判断ができます すなわち法的にも産前産後の休業は勤務していると同じ扱いとなってます 有休なども同じように出勤したと同じ扱いをされます 支給額については、これは法的なものはないので企業判断ですがゼロとはならないです 参考事項ですが 法律上は産前産後休業は期間などは定められていて、サンゴについては就業禁止期間がありますが。産前は本人が希望すれば母体保護で勤務がむつかしいと判断された場合を除き働くことは可能です また、当然有休も活用はできますよ https://jinjibu.jp/qa/detl/89538/1/

    ID非公開さん

  • 産休中は年次有給休暇つかえませんが、産休入る前にでしたら、出産日前の各労働日に使えます。ようするに産休で休むといわないで、いつからいつまではまず年休で休む、その休み終わった日(出産予定日前6週に入っていること)以降は産休で休むといえばいいのです(社保料免除等のかねあいはしっかり考案されてください)。 次に賞与ですが、産休にはいったことを理由に賞与不支給は、男女雇用均等法の不利益取扱にあたり、違法です。すくなくとも査定期間のうち、日割りで休業分減額が限度です。 労基署よりは、その上部組織、労働局「雇用環境均等」と名のつくセクションに相談されてください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/support_01/rouduoshanokata.html

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  • 休職中は対象外となっている場合、支払われない可能性もあるとは思います。 賞与は会社次第なので、規定にそのように決まっている場合は相談してもどうしようもないかなと。 賞与支給日まで産前休暇の前に有給休暇使ってお休みするのは可能だと思います。

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