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仕事の勤務時間についてです。 私の会社では通常9時間のうち1時間休憩の8時間勤務ですが 月に何回か1時間の短縮営業があ…

仕事の勤務時間についてです。 私の会社では通常9時間のうち1時間休憩の8時間勤務ですが 月に何回か1時間の短縮営業があります。 その日は8時間の内1時間休憩を貰って7時間の勤務になります。その短縮営業の日の朝始業前1時間を使って会議をしています。 部署の担当によっては月に1回の人もいれば2、3回の人もいます。 残業代等のお給料は入りません。 これは、法律的に問題ないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    >残業代等のお給料は入りません。 「残業=残って仕事をする」というイメージではありませんか? 残業代は正式には「時間外手当」を言います。そして「時間内」とは、始業を初めた時間から8時間、です。 なので >その日は8時間の内1時間休憩を貰って7時間の勤務になります。 >その短縮営業の日の朝始業前1時間を使って会議をしています。 1時間早く始まり、1時間早く終わっているので、合計8時間勤務なのですから法的になんの問題もなく、残業代も発生しません。

  • 《残業代等のお給料は入りません》 この《残業代等》部分の解釈ですが、1時間会議に出席しているのに、会議時間を抜いた営業時間のみの実質7時間分の給料しか支給されていないということでしょうか? それなら業務命令である会議への出席をしているのに1時間分の時給の支払いをしなければ違法になります。その際8時間を越えていないので割増賃金にはなりませんが。 そうではなくて8時間(日給)分の賃金は貰っていて、会議の1時間に割増賃金がついていないのであれば問題ないと思います。

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  • 短縮営業というのが、何であるかです。 会社が変形労働時間制を採用して、その短縮された営業時間を元に年間所定労働時間を定め、賃金が支払いされているなら、追加で賃金を払う必要があります。 あなたの会社のカレンダーに短縮営業日が記載されていて、36協定書に記載される年間所定労働時間の合計がその時間数であるかどうかを確認して下さい。 36協定上の総労働時間が全て8時間を前提としているなら、外部に営業していないだけで、会社としては勤務時間となります。 割増が支払いされるかどうかは、変形労働時間の期間に、週40時間に相当する時間以上労働したかどうかで決まります。

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  • 社会保険労務士有資格者です。 Mikazukiさんの回答で問題ありません。説明も完璧なので私が付け加えるところもありません。ご参考にされてください。 フレックスタイム制云々はこの質問への回答には無関係です。

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