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有給休暇、有給の付与について。 入社して半年間での出勤数が、所定労働日数の8割を満たしておらず有給が付与されない…

有給休暇、有給の付与について。 入社して半年間での出勤数が、所定労働日数の8割を満たしておらず有給が付与されない社員がいます。 次に付与されるのは、半年後ですか?今から半年間の出勤数をカウントしますか? もしくは、次の付与は1年後ですか? その場合、いつからいつまでの出勤数をカウントしますか?(半年分?1年分?) よろしくお願いいたします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    次の付与日は、就職後半年経過日から起算して1年後です すなわち4月1日入社ならば、本来10月1日に付与がなされるのが該当しないということであれば、次の付与日は翌年の10月1日です また、次の付与日での付与時点の80%の出勤率を計算するのは、付与されなった日~翌年の付与日の前日までです

    知恵袋ユーザーさん

  • その場合 表2の条件に該当する場合もあると考えてみました。 年次有給休暇とはどのような制度ですか 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html

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  • 法律通りであれば最初の有給は入社から6か月経過、以後は1年毎です 例えば4/1に入社して最初の有給付与日が10/1だとすると、以後は毎年10/1が付与日となります(基準日といいます) 10/1~翌年9/30の1年間の出勤率を見ます。付与日から次の付与日の前日までの1年間です 1回目が付与されなくても次回の出勤率を満たせば11日の付与となります(勤続1年6か月なので)

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  • 貴殿の会社が労基法39条と同一条件ならば 1年後(入社1年半後)が次の付与機会となります。 入社半年経過日の翌日から1年後までの期間、 出勤率8割以上で付与されます。

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