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会社の就業規則で『給料は毎月10日、そこが土日祝日の場合は休み明けに支給』 となっています。ですが、事務所の連中は年末…

会社の就業規則で『給料は毎月10日、そこが土日祝日の場合は休み明けに支給』 となっています。ですが、事務所の連中は年末年始休みを取るので事務手続きが出来ず、振り込みが11日になると言われました。土日祝などの理由ではなく給与の振り込みが遅れるのはアウトではないのでしょうか? 月替わりの直前に言われたため、当日に引き落としてもらう様に設定してあったローンやクレジットカードの支払日変更の期限をすぎており支払いに困りました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    違法行為でアウトです >会社の就業規則で『給料は毎月10日、そこが土日祝日の場合は休み明けに支給』 これは合法です、問題ないのですが >事務所の連中は年末年始休みを取るので事務手続きが出来ず、振り込みが11日になると言われました。 これは就業規則に反しますし、それ以前に労基法でいう支給条件の 労働賃金は、毎月一定日払いの原則に反します

    知恵袋ユーザーさん

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