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失業保険受給資格を延長申請後の受給することについて。 お詳しい方よろしくお願い致します。

失業保険受給資格を延長申請後の受給することについて。 お詳しい方よろしくお願い致します。去年の8月頃にうつ病になってしまいそのまま病気退職しました。傷病手当をもらう為、一旦失業保険はもらえないので受給資格の延長を行いました。 12月の前半までは傷病手当をもらい、12月の後半には体調も良好で失業保険をもらわずに再就職しました しかし再就職でも体調を崩し14日以内に退職してしまいました。 短い時間帯でなら就労は可能との先生の診断はいただいており、これから最初の会社で受給資格の延長を行っていた失業保険を受給したいと考えております。 その際に、先生に就労不能期間はいつの日付のものを書けばいいかと聞かれており、前回の会社で就労不能だった期間なのか、今回のすぐ退職してしまった就労不能期間で書けばいいのかわかりません。 ハローワークもちんぷんかんぷんな回答をされたので、お詳しい方がもしいらっしゃいましたらご教示下さい。

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回答(2件)

  • 本来、「受給期間延長の解除手続き」をしたから、 「求職活動/再就職」をしなければならないにも関わらず、 再就職してしまっているので、 「再就職した」ときに ・「雇用保険」に加入していたか、 ・「雇用保険」に加入していなかったか、 で、 状況が全く異なるでしょう。

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