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残業代を請求するときに、タイムカードの履歴を参考にするケースがあると思うのですが、上司からの指示があったかを判断する必要…

残業代を請求するときに、タイムカードの履歴を参考にするケースがあると思うのですが、上司からの指示があったかを判断する必要はないのでしょうか。残業代を請求する条件として、上司からの命令で残業している必要があると思います。 タイムカードの履歴だけで残業を請求することは可能でしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    それが唯一の証拠である以上残業、それを元に手当の請求をする事が出来ます。なお上司は本当に必要な残業だったかどうかを判断し、単に生活残業だった場合はきっちり指導する事になります。 タイムカードの履歴だけで残業手当の請求が出来ないと確かに生活残業が可能になりますが、上司が命令を隠蔽してしまえば残業自体がなかった事にされてしまう事にもなってしまいます。 しかし履歴だけで残業を請求出来る為に定時で上司が勝手に社員のタイムカードを押して残業を命じてサービス残業をさせる事も横行しています。 どちらがあるべき姿かは議論の余地がありそうです。

  • 請求しても、却下される場合もありますよ。 面倒ですが、タイムカード履歴で残業となった時は、 残業した理由と時間を「申請」と言う形で行い 承認・却下に別れますよね。 まぁ、余程の事が無い限り、承認だとは思いますがね。 なので、ウチの会社では、必ず終礼を行います。 そこで残業する人、しない人を上司が把握しますし 「して欲しい」とか指示も出ますから。

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  • いえ、原則として残業は特別な労働時間という扱いです。つまり会社の指示があってはじめて残業と認められる労働時間なのです。これを労働時間と認めさせるには、労働者側は明確な指示或いは黙示の指示にて業務を行っていた時間であることを証明する必要がありますし、会社側はそれが労働時間であるかどうかを把握して証明する必要があります。残業かどうかの争いの場合、この証明合戦の呈となります。

  • 上司からの指示は口頭のみであることも多く、証拠としては残りにくいものです。 残業の事実を会社が認識(黙認も含む)していれば、それだけで残業代を支払う義務が発生します。 例えば、会社が打刻時間を確認し残業を認めていない旨を説明・指導していたり、終業時刻に帰宅を促すなどの措置をしている場合には、打刻の時間に関わらず残業代は発生しない、とされる可能性もあります。

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