制度上は、健康保険や厚生年金に加入しない者は、市町村の国民健康保険、及び国民年金1号の被保険者となります。 手続きがない場合は加入の有無が確認されるまで請求されることはありませんが。 国民健康保険や国民年金に加入したからといって、保険料を必ず納付しなければならないわけではありません。 納付が必要な期間は、加入の月から、資格喪失日の属する月の前月分までです。 国民健康保険や国民年金は、加入の月と資格喪失日の属する月が同じ場合、保険料の納付を要しません。 質問のケースでは、12月分まで前職を通じた社会保険料の納付、1月分は新しい会社を通じた社会保険料の納付、のみです。 ですので、加入手続きを取らずとも、未納は発生しませんし、原則加入なので、空白期間に医療機関にかかっていなければ、ほうっておいても問題ありません。 が、空白期間について問合せがある場合もありえますので、できれば新しい保険証が届いてからでもよいので、市区町村の窓口に加入と喪失を合わせて届け出ておくとよいでしょう。
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